みなし残業の実質時給計算機【登録不要・60秒】
月給・みなし残業時間・実際の残業時間の3項目を入れるだけで、実質時給と「みなし残業なし換算の月給(固定残業代を除いた基本部分)」をその場で無料計算します。会員登録は不要です。
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3項目を入れて計算
結果の見方
- 実質時給 = 月の総支給額を総労働時間(所定160時間+実際の残業時間)で割った金額です。残業が長いほど下がります。
- みなし残業なし換算の月給 = 月給から固定残業代部分を除いた基本部分です。「みなし残業なし」の求人と月給を比べるときは、この金額で比べると条件の差がわかります。
- 超過分の残業代 = 実際の残業がみなし時間を超えた場合、超過分は別途支払いが必要です(労働基準法37条)。支払われていない場合は未払い残業代の可能性があります。
よくある質問
- みなし残業(固定残業代)とは何ですか?
- 一定時間分の残業代をあらかじめ月給に含めて支払う制度です。例えば「みなし残業45時間分を含む」という求人では、月給の中に45時間分の残業代が固定で組み込まれています。そのため、同じ月給表示でもみなし残業の有無で「残業ゼロ時間あたりの基本部分」は変わります。
- みなし残業時間を超えて働いた分の残業代はどうなりますか?
- みなし時間を超えた分の残業代は、別途支払う必要があります(労働基準法37条)。「固定残業代を払っているから何時間働いても追加なし」という運用は認められていません。本計算機では、超過分が支払われる場合と支払われていない場合の両方の実質時給を表示します。
- みなし残業45時間は違法ですか?
- みなし残業制度自体は適法ですが、時間外労働の上限は36協定の原則で月45時間とされています(労働基準法36条)。月45時間を超えるみなし設定の求人は、恒常的にその水準の残業を想定している可能性があるため、実際の残業時間と超過分の支払い実態を確認することをおすすめします。
- 実質時給はどのように計算していますか?
- 月の所定労働時間を160時間(1日8時間×20日)、時間外の割増率を25%として、月給からみなし残業代部分を逆算し、総支給額を総労働時間(160時間+実際の残業時間)で割って算出しています。深夜・休日労働や月60時間超の割増率50%は考慮しない概算です。実際の所定労働時間・割増条件は会社ごとの就業規則で異なります。
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前提条件・注意事項
計算は「所定労働時間160時間/月・時間外割増率25%(労働基準法37条の原則)」の概算です。深夜・休日労働、月60時間超の割増率50%、歩合給などは考慮していません。
結果は入力内容に基づく推定であり、実際の賃金額や法的判断を保証するものではありません。未払いが疑われる場合は、労働基準監督署や弁護士等の専門家にご相談ください。